役所に行ってみるの巻③利用調整基準その2
さて同ランク同指数であるA-6がまだ多数、
とのことですが、次の調整は何か、というと
「同ランク同指数となった場合の調整項目」
の項目数が基準となります。
対象児童に障害があれば1。
父母どちらかが単身赴任中ならば1。
認可外保育園にすでに1年以上預けていれば1年ごとに1。
兄弟が在園していて同じ園を希望すれば1。
などなど。
我が家の場合は
育児休業取得中で利用希望日に子が1歳以上 1
就労実績と連動した収入実績がある 1
計2項目。
この項目を稼ぐために、0歳児から認可外保育園に預ける
というのは保活あるあるですね。
兄弟ポイントなども割とあるので、
この項目からで抜きん出る家庭は割といるようです。
現段階でA-6-2。
私が希望する地域の保育園は
A-6-2がボーダーとなっているところが多数のようです。
中には数園A-6-3でないと入れない
人気園もあるようですが。
ではA-6-2同点の場合の基準です。
子供が3人以上いる世帯。
所得がより低い世帯。
が優先となります。
つまり、希望する地域の保育園は
ほぼ所得で決まっているようです。
所得とは何を指すか具体的に聞くと、
入所希望年の前年度1月1日~12月31日までの
世帯所得とのこと。
なお、育児休業中は対象外となり、
その前年度の所得になります。
我が家の場合は2017年12月入所希望分は
2016年度の所得となります。
2018年4月入所希望分は2017年2月より
育児休業を取得していますので、
やはり2016年度の所得となります。
ちなみに産前産後休暇中は対象外となりません。
この所得というのは厳密に言うと
課税対象額となります。
つまり、収入から所得控除がされた額
となりますので、
医療費控除や生命保険料の控除なども
影響がある。
ということかと思われます。
この金額を確認する方法は会社員の場合
会社から配布される
「市民税・県民税 決定通知書」を見るとわかります。
他、発行費用はかかりますが、
役所から「市民税・県民税課税額証明書」
を取得すると記載があります。
で、役所の方におおよその世帯年収を告げたところ、
「そうですねぇ…その年収ですと、
内定しているところもありますし、
できないところもあると言ったところですね」
だ、そうです。グレーゾーン……
ということで続きます。