役所に行ってみるの巻③利用調整基準その2

さて同ランク同指数であるA-6がまだ多数、

とのことですが、次の調整は何か、というと

「同ランク同指数となった場合の調整項目」

の項目数が基準となります。

 

対象児童に障害があれば1。

父母どちらかが単身赴任中ならば1。

認可外保育園にすでに1年以上預けていれば1年ごとに1。

兄弟が在園していて同じ園を希望すれば1。

などなど。

 

我が家の場合は

育児休業取得中で利用希望日に子が1歳以上 1

就労実績と連動した収入実績がある 1

計2項目。

 

この項目を稼ぐために、0歳児から認可外保育園に預ける

というのは保活あるあるですね。

兄弟ポイントなども割とあるので、

この項目からで抜きん出る家庭は割といるようです。

 

現段階でA-6-2。

私が希望する地域の保育園は

A-6-2がボーダーとなっているところが多数のようです。

 

中には数園A-6-3でないと入れない

人気園もあるようですが。

 

ではA-6-2同点の場合の基準です。

 

子供が3人以上いる世帯。

所得がより低い世帯。

 

が優先となります。

 

つまり、希望する地域の保育園は

ほぼ所得で決まっているようです。

 

所得とは何を指すか具体的に聞くと、

入所希望年の前年度1月1日~12月31日までの

世帯所得とのこと。

なお、育児休業中は対象外となり、

その前年度の所得になります。

 

我が家の場合は2017年12月入所希望分は

2016年度の所得となります。

2018年4月入所希望分は2017年2月より

育児休業を取得していますので、

やはり2016年度の所得となります。

ちなみに産前産後休暇中は対象外となりません。

 

この所得というのは厳密に言うと

課税対象額となります。

つまり、収入から所得控除がされた額

となりますので、

医療費控除や生命保険料の控除なども

影響がある。

ということかと思われます。

この金額を確認する方法は会社員の場合

会社から配布される

「市民税・県民税 決定通知書」を見るとわかります。

他、発行費用はかかりますが、

役所から「市民税・県民税課税額証明書」

を取得すると記載があります。

 

で、役所の方におおよその世帯年収を告げたところ、

 

「そうですねぇ…その年収ですと、

内定しているところもありますし、

できないところもあると言ったところですね」

 

だ、そうです。グレーゾーン……

 

ということで続きます。