役所に行ってみるの巻②利用調整基準その1
保育所入所の選考基準てどうなってるの?
ということが一番気になっていましたので、
川崎市の【利用調整基準】
(いわゆるランクやポイントなどと言われているもの)
について役所で詳しく聞き、
自分がどの辺りに居るのかを確認しました。
まず、ランク付けがあります。
子の両親が自営を除いて会社などで働いており、
月の実働が140時間以上であればAランク。
120時間以上140時間未満であればBランク。
自営で中心者であれば上記と同じ時間。
協力者であれば140時間以上Bランク。
120時間以上140時間未満でCランク。
その他、病気や介護、就学などでA~F
求職活動中でHランクなどなど、
A~Hにランク付されます。
例えば父がAランク、母がBランクだった場合、
低いほうのランクとなります。
我が家は共にAランクですのでAとなります。
川崎市の申請ではほぼほぼ、
9割がたAランクに該当するそうです。
では同じAランクだったら
そこから何が基準になるの?
ということで、次に、
「同ランク内での調整指数」
というものがあります。
ポイントのようなものです。
例えば、母子家庭であれば10。
生計中心者が失業中なら7。
利用希望日時点で1年以上の就労実績があれば2。
同居の親族が65歳未満なら-3。
などなど。
この指数を稼ぐために離婚する、
なんて人がいるとかいないとか…
我が家の場合は
利用希望日時点で1年以上の就労実績 2×2(父、母)
育休明け予定 2
計6指数。
と思いきや、1つ問題が…
近隣(半径1km 以内)に親族が在住している -1
これに該当していたのです。
半径1km 以内に私の両親、
つまり祖父母が住んでいるのです。
9割がたAランク。そして指数が6以下だと
入所はまず無理、とのこと。
そう聞いて体中から嫌な汗が…
えええ!!!うちの両親は無理なんです!
何とかなりませんかこれ!
動揺して尋ねると、
マイナスが免除となる対象があるようです。
①働いている。
②病気である。ケガをしている。
③介護をしている。
1km以内に住む親族がいずれかに
該当していればマイナスにはならないそう。
まず祖父ですが、アルバイトをしているので
①に該当します。
祖母は②に該当しますが、あまり重度ではないです。
通常の生活はほぼおくれていますが、
さすがに毎日半日乳幼児のお世話は厳しいです。
診断書などが必要なのでしょうか?
と問い合わせたところ、必要はないようです。
申請書に記入の祖父母の状況を記入する欄があるので、
そこになぜ保育ができないかを詳細に記載すれば
良いとのこと。
ただし同居の場合は診断書が必要だそうです。
「あれ、ご両親ておいくつですが??」
と聞かれたので60代後半であることを告げると、
「多分65歳以上でしたらマイナスになりませんよ」
なんだよもう早く言ってよ!
いやまて、「多分」なんですか?
「確かそうだった気がします」
曖昧…
こちらは後日再度確認することにしました。
ちなみに同居の場合ですと
65歳以上でもマイナスとなります。
免除の対象も同様ですが、
証明する書類が必要となります。
暫定で6指数として、
我が家はA-6となります。
A-6ってどうなの…??
やっぱりほとんどがA-6に該当するそうです。
では同ランク同指数であった場合どうなるのか。
次回つづく。です。