役所に行ってみるの巻②利用調整基準その1

 保育所入所の選考基準てどうなってるの?

 

ということが一番気になっていましたので、

川崎市の【利用調整基準】

(いわゆるランクやポイントなどと言われているもの)

について役所で詳しく聞き、

自分がどの辺りに居るのかを確認しました。

 

まず、ランク付けがあります。

 

子の両親が自営を除いて会社などで働いており、

月の実働が140時間以上であればAランク。

120時間以上140時間未満であればBランク。

 

自営で中心者であれば上記と同じ時間。

協力者であれば140時間以上Bランク。

120時間以上140時間未満でCランク。

 

その他、病気や介護、就学などでA~F

求職活動中でHランクなどなど、

A~Hにランク付されます。

 

例えば父がAランク、母がBランクだった場合、

低いほうのランクとなります。

 

我が家は共にAランクですのでAとなります。

 

川崎市の申請ではほぼほぼ、

9割がたAランクに該当するそうです。

では同じAランクだったら

そこから何が基準になるの?

ということで、次に、

「同ランク内での調整指数」

というものがあります。

ポイントのようなものです。

 

例えば、母子家庭であれば10。

生計中心者が失業中なら7。

利用希望日時点で1年以上の就労実績があれば2。

同居の親族が65歳未満なら-3。

などなど。

 

この指数を稼ぐために離婚する、

なんて人がいるとかいないとか…

 

我が家の場合は

利用希望日時点で1年以上の就労実績 2×2(父、母)

育休明け予定 2

計6指数。

 

と思いきや、1つ問題が…

 

近隣(半径1km 以内)に親族が在住している -1

 

これに該当していたのです。

半径1km 以内に私の両親、

つまり祖父母が住んでいるのです。

 

9割がたAランク。そして指数が6以下だと

入所はまず無理、とのこと。

 

そう聞いて体中から嫌な汗が…

 

えええ!!!うちの両親は無理なんです!

何とかなりませんかこれ!

 

動揺して尋ねると、

マイナスが免除となる対象があるようです。

 

①働いている。

②病気である。ケガをしている。

③介護をしている。

 

1km以内に住む親族がいずれかに

該当していればマイナスにはならないそう。

 

まず祖父ですが、アルバイトをしているので

①に該当します。

祖母は②に該当しますが、あまり重度ではないです。

通常の生活はほぼおくれていますが、

さすがに毎日半日乳幼児のお世話は厳しいです。

診断書などが必要なのでしょうか?

と問い合わせたところ、必要はないようです。

申請書に記入の祖父母の状況を記入する欄があるので、

そこになぜ保育ができないかを詳細に記載すれば

良いとのこと。

ただし同居の場合は診断書が必要だそうです。

 

「あれ、ご両親ておいくつですが??」

 

と聞かれたので60代後半であることを告げると、

 

「多分65歳以上でしたらマイナスになりませんよ」

 

なんだよもう早く言ってよ!

いやまて、「多分」なんですか?

 

「確かそうだった気がします」

 

曖昧…

 

こちらは後日再度確認することにしました。

 

ちなみに同居の場合ですと

65歳以上でもマイナスとなります。

免除の対象も同様ですが、

証明する書類が必要となります。

 

暫定で6指数として、

我が家はA-6となります。

 

A-6ってどうなの…??

 

やっぱりほとんどがA-6に該当するそうです。

 

では同ランク同指数であった場合どうなるのか。

 

次回つづく。です。